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田舎暮らしは最高!! 取引に関する重要事項説明書の項目の詳細について 5

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「売買予定代金等について」の項目は、総額、土地・建物価格、消費税を記載します。消費税は建物だけに課税され、しかも築15年以内の木造に限られます。

手付金については金額だけでなく、保全措置機関を記載する項目があります。

これは買主が手付金や中間金を支払った後に業者の倒産などの損害から買主を守るためのものです。

ただし完成物件で手付金の額が代金の10パーセント以下かつ、一千万円以下なら保全措置は不要です。

「特記」の項目は有効に使うことにより大切な役割を果たします。

例えば「現況有姿での売買とする」「売主は〜前に畳を新品に換える」「代金一千万円のうち100万円は〜のリフォーム代とし、リフォーム完了後に支払う」などと明記してもらうとよいでしょう。


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