河川法 【田舎暮らしは最高!!】
川沿いに家を建てるには、川岸より一定の距離離して建てるよう行政から
指導される。
●第26条〔河川区域で工作物を新築する者は、河川管理者(1級が建築大臣
または知事、2級が知事)の許可が必要〕、河川でない水路の場合は、国有
財産法の工事施工了承や許可申請が必要となる。
注意すべきポイントは、本流が1級河川なら支流を形成する流れも1級に
なること。川幅では判断できない。護岸工事の有無や地方によっても制限
の内容が違うので、最寄りの土木事務所か建設事務所等へ行けば、
具体的に 法適用の河川範囲と制限内容がわかるはずだ。