田舎不動産取引の事例その5
道路から離れたところにある150坪の土地を買い、家を建てる
ことにした。水道や電気を引くためには隣地を通さなければ
ならないが、隣地所有者の承諾がいまだに得られない。
【解説】
都市計画区域内では建築基準法の規定により、幅4mの道路に
2m以上接していないと家が建てられないことになっている。しかし
田舎物件が多い都市計画区域外ではそういった規制はない。
そのため道路から離れた土地を買って家を建ててもかまわない
わけだ。 家の周囲がすべて他人の土地に囲まれ袋地になっているとき、
民法は他人の土地を通って道路に出ることができるとしている。
社会的見地から見て当然の結論だが、問題は水道や電気を引くために
隣地を通さなければならないときだ。電気や電話を引く ために電柱を建てる、
水道の配管を通すなどの工事が隣地で必要になってくる。
その際、承諾が得られないときはどうなるのだろうか?
不動産取引に関する法律にはこういった際の規定がない。
しかし、電気や水道などいわゆるライフラインはそれが確保できなければ
生活そのものができないことから、裁判の判例では隣地所有者の承諾が
得られない場合でも、他人の土地を使用することができるとしている。
実際には多少お金を包むなどすれ ば、隣地の所有者がいじわるして
使用を妨害するケースはまずないとは思うが、最悪そういう事態になった
場合でもあきらめることはない。
「田舎暮らしの本」2000年4月号より引用させていただきました