田舎不動産取引の事例その4
もとは畑だった約500坪の土地を買い、実際に土地の面積を測って
みたところ、登記簿に記載されている面積よりも小さかった。
【解説】
まだ国土調査がすんでいない田舎の農村では、登記簿に記載
されている土地の面積 と、実際の土地の面積とがくい違うことが
珍しくない。これは明治時代に初めて登記 簿を作成した当時は、
まだ測量技術が未発達だったことと、税金を安くするために地主が
面積を少なく申告したからだ。登記簿に記載されている面積よりも
大きい場合を「縄延び」、小さい場合を「縄縮み」という。
田舎の山林などの取引では縄延びしている場合が圧倒的に多いが、
畑な どの取引では縄縮みしているケースもないわけではない。
きちんと正確な面積を出してからその土地の取引に入るのが
本来望ましいわけだが、測量にはお金がかかる。広い山林などで
測量をしたら売買代金よりも測量代のほうが高くついてしまうため、
現実には境界確認だけで取引を行っているのが普通だ。 では仮に
実測してみて登記簿面積より小さかったら、売主からその差額分を
返還してもらうことはできるのか? 事前に契約書でそういう趣旨の
取り決めをしておかな ければできないことになっている。というのも
登記簿の記載面積はあくまでも補足的なもので、記載どおりの面積が
あることを保証したものではないとされているからだ。