田舎不動産取引の事例その3
2反の山林を買った。数年後そこに家を建てようと思い、
確認のために役場へ行っ たら、農地でないのに一帯が
「農振」地域に指定されているから、家は建てられない
と言われた。
【解説】
田舎物件には田や畑など農地が含まれている場合が少なくない。
農地を手に入れて 宅地に変え、家を建てるためには、農地法と
いう法律の規制があるため、地元の農業 委員会に申請して
許可を受けなければならないことになっている。ここまではよく
知 られている。 しかし、田舎物件の取引では農地法のほかに
「農振法」という法律も関係してくる ことがある。農振法というのは
「農業振興地域の整備に関する法律」を略したもの だ。
補助金を使って整備した農地や、これから農業を振興していこうと
する農地など が農振地域に指定されると、農地以外への転用が
認められなくなると定められてい る。「農地」ではなく「農地など」
と書いてあることに注意が必要で、山林や原野な どが農振地域に
指定されている場合がじつはあるのだ。買った山林や原野が
農振地域 に指定されていたら家は建てられないことになる。
農地法に留意する人は多いが、農振法については案外盲点に
なっていて、うっかり 規制のかかった山林原野を買ってしまう人が
現実にいる。どうしても家を建てたい場合、役場へ行って
市町村長宛てに農振法適用の除外申請を提出する。
例外的にすぐ許可が下りることもあるが、補助金を使っているだけ
に宅地への転用はなかなか認めら れないのが現実だ。
農振法は非常にやっかいな法律なので、農振法の規制がかかって
いる土地には安易に手を出さないほうが無難である。