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田舎不動産取引の事例その3 0

 2反の山林を買った。数年後そこに家を建てようと思い、

確認のために役場へ行っ たら、農地でないのに一帯が

「農振」地域に指定されているから、家は建てられない

 と言われた。

【解説】
田舎物件には田や畑など農地が含まれている場合が少なくない。

農地を手に入れて 宅地に変え、家を建てるためには、農地法と

いう法律の規制があるため、地元の農業 委員会に申請して

許可を受けなければならないことになっている。ここまではよく

知 られている。 しかし、田舎物件の取引では農地法のほかに

「農振法」という法律も関係してくる ことがある。農振法というのは

「農業振興地域の整備に関する法律」を略したもの だ。

補助金を使って整備した農地や、これから農業を振興していこうと

する農地など が農振地域に指定されると、農地以外への転用が

認められなくなると定められてい る。「農地」ではなく「農地など」

と書いてあることに注意が必要で、山林や原野な どが農振地域に

指定されている場合がじつはあるのだ。買った山林や原野が

農振地域 に指定されていたら家は建てられないことになる。

 農地法に留意する人は多いが、農振法については案外盲点に

なっていて、うっかり 規制のかかった山林原野を買ってしまう人が

現実にいる。どうしても家を建てたい場合、役場へ行って

市町村長宛てに農振法適用の除外申請を提出する。

例外的にすぐ許可が下りることもあるが、補助金を使っているだけ

に宅地への転用はなかなか認めら れないのが現実だ。

農振法は非常にやっかいな法律なので、農振法の規制がかかって

 いる土地には安易に手を出さないほうが無難である。


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