田舎不動産取引の事例その2
将来キャンプ場経営をしたいと、3500坪の山林を買う契約を
結んだが、事前に役所 の許可を取るのを忘れた。
【解説】
面積の大きな土地の取引をする場合、国土利用計画法という
法律が関係してくる。 田舎物件の多い都市計画区域外では
3000坪以上の土地を売買するにあたり、契約後2 週間以内に
自治体に届け出をしなければならないとされている。
以前は契約の6週間 前までに自治体に届け出なければなら
なかったのだが、法改正されて、事後届け出ですむようになって
いる。もともと国土利用計画法は1980年代後半から始まった
地価高騰の抑制と投機的取引の防止を目的にたびたび改正
されてきた。しかしバブル崩壊後は地価が下がり続けているため、
改正のたびに規制が緩和される傾向が続いている。
ただし契約後2週間が経っても届け出をしないままでいると、
6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる。