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田舎不動産取引の事例その2 0

将来キャンプ場経営をしたいと、3500坪の山林を買う契約を

結んだが、事前に役所 の許可を取るのを忘れた。

【解説】
面積の大きな土地の取引をする場合、国土利用計画法という

法律が関係してくる。 田舎物件の多い都市計画区域外では

3000坪以上の土地を売買するにあたり、契約後2 週間以内に

自治体に届け出をしなければならないとされている。

以前は契約の6週間 前までに自治体に届け出なければなら

なかったのだが、法改正されて、事後届け出ですむようになって

いる。もともと国土利用計画法は1980年代後半から始まった

地価高騰の抑制と投機的取引の防止を目的にたびたび改正

されてきた。しかしバブル崩壊後は地価が下がり続けているため、

改正のたびに規制が緩和される傾向が続いている。  

ただし契約後2週間が経っても届け出をしないままでいると、

6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる。


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居住地  栃木県

仕 事  会社員

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