田舎不動産取引の事例その1
K県内で相場よりもかなり安い価格で150坪の土地を買ったが、
あとで「市街化調 整区域」であることがわかった。
【解説】
計画的な都市づくりを進めていくため基本的なルールを
定めているのが、「都市計 画法」という法律だ。都市計画区域
には未線引きのものと、「市街化区域」と「市街 化調整区域」に
線引きされたものがある。未線引きのものであれば、問題は
ほとんど ないが、市街化調整区域の場合は問題になる。
そもそも市街化調整区域というのは、 当面の間は市街化する
のを見合わせようとしている地域だ。だから家を建てたりする
行為は原則としてできないことになっている。
こういった地域は開発行為が規制されているため土地相場は
安く、おまけに豊かな 自然環境が残っているものだ。しかし、
それにつられてうっかり市街化調整区域内の土地を買って
しまったら、とんでもないことになる。都市計画区域外であれば
もちろ ん家は建てられるし、取引しようと考えている土地で
家が建てられるかどうか確認す るには、市町村役場へ行って
都市計画図を閲覧すればいい。