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田舎不動産取引の事例その1 0

 K県内で相場よりもかなり安い価格で150坪の土地を買ったが、

あとで「市街化調 整区域」であることがわかった。

【解説】
計画的な都市づくりを進めていくため基本的なルールを

定めているのが、「都市計 画法」という法律だ。都市計画区域

には未線引きのものと、「市街化区域」と「市街 化調整区域」に

線引きされたものがある。未線引きのものであれば、問題は

ほとんど ないが、市街化調整区域の場合は問題になる。

そもそも市街化調整区域というのは、 当面の間は市街化する

のを見合わせようとしている地域だ。だから家を建てたりする

行為は原則としてできないことになっている。

 こういった地域は開発行為が規制されているため土地相場は

安く、おまけに豊かな 自然環境が残っているものだ。しかし、

それにつられてうっかり市街化調整区域内の土地を買って

しまったら、とんでもないことになる。都市計画区域外であれば

もちろ ん家は建てられるし、取引しようと考えている土地で

家が建てられるかどうか確認す るには、市町村役場へ行って

都市計画図を閲覧すればいい。


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居住地  栃木県

仕 事  会社員

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